大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和55年(ツ)42号 判決 1981年3月31日

亡青野一雄訴訟承継人

上告人兼再審原告

青野さだよ

外四名

右五名訴訟代理人

大濱勝三

被上告人兼再審被告

三井良藏

右訴訟代理人

皆川健夫

小宮山博

主文

原判決を破棄する。

本件再審の訴えを却下する。

訴訟費用は原審及び当審を通じ上告人兼再審原告らの負担とする。

理由

職権をもつて判断するのに、本件再審の訴えは、前訴訟たる甲府簡易裁判所昭和四〇年(ハ)第三三号農地所有権移転許可申請事件につき甲府地方裁判所が控訴裁判所としてなした判決(同庁昭和四八年(レ)第一二、第一六号事件判決)及び東京高等裁判所が上告裁判所としてなした判決(同庁昭和五二年(ツ)第一八号事件判決)に対して提起されたものであり、これにつき原審・甲府地方裁判所は、右各再審の訴えを却下したことは、いずれも、記録上明らかである。このように審級を異にする裁判所が同一事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級裁判所があわせてこれを管轄し、右管轄は、専属管轄であること、民訴法四二二条の規定に徴して明らかである。したがつて、原判決は、民訴法三九五条一項三号所定の違法があるものとして破棄を免れない。

よつて、上告人兼再審原告ら代理人の上告理由に対する判断を省略して、原判決を破棄し、当裁判所において本件再審の訴えにつき審理判断することにする。

再審理由第一について

論旨は、前訴訟の控訴審判決に民訴法四二〇条一項九号所定の再審事由があると主張するが、記録を精査しても、右判決に所論のごとき判断遺脱の違法はない。

なお、論旨は、同判決の民訴法一八六条違背をいう節もあるが、このような違法は、適法な再審事由に当らない。

同第二について

論旨は、前訴訟の控訴審判決及び上告審判決に民訴法四二〇条一項一〇号所定の再審事由がある、と主張する。

しかし、前訴訟の第一審判決は、その控訴審における上告人兼再審原告らの訴えの交換的変更に件う旧訴の取下とこれに対する被上告人兼再審被告の同意によつて失効したこと記録上明らかであるから、右判決が有効に存在していることを前提とする上告人兼再審原告らの右主張は、すでに前提そのものにおいて失当であるといわなければならない。

よつて、本件再審の訴えは、不適法であるから、これを却下することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(渡部吉隆 蕪山厳 浅香恒久)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例